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あんどうりすの防災四季だより 20年12月6日「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する特則 について

あんどうりすの防災四季だより

近年、大地震や豪雨水害の発生が相次ぐなか、市民にとっても「防災・減災」は非常に身近な話題となっています。以前と比べ、防災の知識に触れることが増えていますが、わたしたちは覚えた知識をマニュアル化してはいないでしょうか?
この番組では、四季に合わせた「防災・減災」のトピックをあらゆる視点で紹介します。
パーソナリティーを務めるのはアウトドア防災ガイドのあんどうりすさん。
アウトドアで出会ったスキルを楽しくわかりやすく話してくださいます。

アウトドアって大変そう…防災って難しそう…そんなことないんです。
気がついたら防災の知識が身についていた!そんな時間になるはずです。

 

 

第88回となった今回のテーマは
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 を新型コロナウイルス感染症に適用する特則 について

今週の話題はタイトルが、長すぎるんですけれども…
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 を新型コロナウイルス感染症に適用する特則についてです。

この自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインというものは、
略して被災ローン減免制度と呼ばれています。

要するに、被災、災害に遭ったときに、
それまでのローンを減免できる制度があるということですね。

それを新型コロナの場合にも適用していくことになりました。

イラストACより引用

詳しくはラジオライブラリーをお聞きください。

放送の文字起こしを、記事と同じページに掲載しています。
音声をお聞きいただきながら、文字で情報やデータをご確認ください。

   

 

放送音源

   

 

 

文字情報

被災ローン減免制度で救われた!

過去に災害救助法が適用されるような災害の時に
家建てたばかりなんだけれども津波で流されてしまった
というようなことや
建てたばかりの家が壊れて修繕費がかかるっていうことがありました。

そのとき、今までのローンは支払い続けないといけないとしたら新たに修繕するためにまたローンとなるととても大変なことになってしまって生活再建できなくなったりします。

新たな資金調達も難しいっていうことや
自己破産とならざるをえなかったという人たちがいて
この問題は二重ローンの問題として
ずっとどうしようってことになっていました。


しかし2015年に被災ローン減免制度ができたことによって
2016年の熊本地震のときに自己破産しないで
この減免制度を使って
生活再建が可能になった方がたくさんいました。

出典 日本弁護士連合会

《被災ローン減免制度の説明》について詳しくは
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/iwate_loan01.pdf

被災ローン減免制度を新型コロナに適用!

新型コロナウイルスの影響で、失業してしまったり
売り上げが大きく減ってしまったりした個人や
個人事業主の方もたくさんいらっしゃいます。

その状態も、まるで災害にあったのと同じことだよねということで
この被災ローン減免制度が新型コロナに適用できるケースが認められたんです。

それが12月1日から適用されることになりました。

ローンの減免制度なんて、なんかあやしい金融商品なんじゃないの?
と思えることもあったりするんですが

金融庁も一緒になって作られた制度です!!

詳しくは…
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19.pdf



三つのメリット!

この制度には三つのメリットがあって

一つ目 弁護士等の支援手続きは無償で受けられます

二つ目 財産の一部を手元に残せる

    ※これが破産制度と違うところです。

三つ目 いわゆるブラックリスト、信用情報に名前が載りません。

だから、再度資金調達しやすい。
カードもそのまま使えるっていうことに繋がっています。

制度の対象者は?

対象となる方は
新型コロナウイルスの影響で
失業とか収入が減少して
ローンの返済が困難な個人と個人事業主です。

イラストACより引用

減らせる債務は?

減らせる債務は、令和2年2月1日以前の全ての債務

住宅ローンだけではなく、事業者ローンや学資ローン
車のローンも対象になっています。

令和2年2月2日から10月30日までに新型コロナのために借りたお金

これが、減らせる債務になっています

制度を利用するためにすることは ?

この制度を熊本地震や熊本の南部豪雨災害などで
積極的に活用している熊本弁護士会会長の鹿瀬島正剛弁護士が

制度を利用するためにすることは三つとおっしゃっています。

一つ目 一番借金の多い金融機関、銀行に行く。

二つ目 この制度を使いたいと言って、同意書をもらう

三つ目 それを地元の弁護士会に持っていく。

たったそれだけ。
とおっしゃっている。

三つだけなら、手続きのハードルは低いかなって思いますよね。

金融庁の説明

金融庁も、このように説明しています。

当庁としては、本督促の周知、広報につとめるとともに
金融機関に対して積極的な活用を促すことにより
債務者の債務整理を円滑に進め
債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援してまいります。

ということで本特則の詳細は
東日本大震災自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧ください。

この制度、被災地でも大活躍した制度で
コロナによってお店閉めなきゃとか、
本当に追い詰められてるっていう方の希望の制度になるかと思いますので

困っている方、いらっしゃったら
ぜひ皆さんもお伝えしていただければと思います。

詳しくは
一般社団法人東日本大震災自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に掲載されています。
http://www.dgl.or.jp/covid19/


 

  

あなたからのメッセージをお待ちしています!

今回は 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 を新型コロナウイルス感染症に適用する特則 についてお伝えいたしました。

 

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